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南十字星章(津山観光マイスター)委嘱規定(案) 観光 / 募集要項
2014 年6 月 9 日(月)
『南十字星章』 
※南十字星とは。大航海時代、初めてこの星座を目にしたのは、ヴァスコ・ダ・ガマといわれています。
以後、十字架の名前で呼ばれ、日本でも、徳川時代の「元和(げんな)航海記」に、『倶留守(くるす)』と記されています。 現在では南半球でしか見ることのできない星座ですが、地(水)平線近くに見えることによって、航路の指針となり航海の安全を祈る大切な星となっています。
美作国建国1300年記念の平成25年。津山市はこの年「観光立市宣言」をしました。文化の薫る城下町であり、また洋学の歴史の町でもある津山。ここに公益社団法人津山市観光協会は『南十字星章』を創設しました。その目的は“観光立市”の名にふさわしい活動を永く続けられ、それが他の模範となる個人および団体を顕彰することにより、航海の指針ならぬ観光の指針を広く世に示すことにあり、ここに津山観光マイスターとして委嘱するものです。

平成26年度『南十字星章』
(津山観光マイスター)委嘱者              
鈴木康正 殿
豊福恒弘 殿
藤木靖史 殿
                                                               平成26年5月29日
                                                               (公社)津山市観光協会
                                                                会長 竹内 佑宜

南十字星章(津山観光マイスター)委嘱規定(案)

(趣旨)
第1条  この規定は、平成25年9月の津山市議会での「観光立市宣言」を機に公益社団法人津山市観光協会(以下「協会」という)が創設するものである。その目的は「観光立市」の名にふさわしい活動を永年に亘り続けられた他の模範となる個人及び団体を顕彰することにより、航海の指針ならぬ観光の指針を広く一般に示すものである。文化の薫る城下町であり、洋学の歴史の町でもある津山に「南十字星章」を創設し、津山観光マイスターとして委嘱することにより、なお一層の飛躍を期待するものである。
 
(委嘱の対象者)
 第2条  委嘱は、観光事業の振興に関し、その功績が特に顕著であり、他の模範     
     となる個人、団体とする。    

(委嘱の方法)
 第3条  委嘱は、該当者に会長が南十字星章(津山観光マイスター)を授与して行う。

(委嘱の時期)
 第4条  委嘱は、年度総会において行う。

(委嘱の決定)
 第5条  委嘱を公正かつ適切に行うため、選考、決定は理事会により承認を得るものとする。
 
附則
1.  この規定の施行日は、平成26年5月29日とする。
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